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会員規約
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会員規約
touring club Freestyle
会員規約
(総称)第1条:本クラブの名称は「touring club Freestyle」と称する。
(目的)第2条:本クラブは、モーターサイクルを通じ会員相互の交流・親睦を深め情報交換を促進 することにより、全会員のバイクライフの向上に寄与することを目的とする。
(理念)第3条:
1. 本クラブは基本的にどのようなライダーでも参加できるクラブを目標としている。
2. 本クラブのツーリングは基本的にマスツーリングの意義を重視したものである。
3. クラブの運営、クラブの企画立案等は全会員による「共同運営」・「共同参画」を基本とする。
(活動)第4条:本クラブは第2条の目的を達成するために主に次の活動を行う。
(1) 原則、月1回の日帰りツーリング
(2) 原則、年1回の宿泊ツーリング
(3) 会員相互の親睦に関すること
(4) その他、会員の希望するモーターサイクルに関する活動全般
(会員)第5条:本クラブの会員は次のとおりとする。
(1) 正 会 員
(入会)第6条:本クラブの正会員になる者は、次の各号の要件をすべて満たし、運営担当の承認を経て入会するものとする。
(1) 本クラブの「理念」に賛同できる
(2) 本クラブの規約を厳守できる
(3) 一般常識、協調性を持って活動できる
(4) その他、本クラブで設定した入会条件等
(会員の責務)第7条:
1. 本クラブの正会員は本クラブの運営に対し、可能な限りの協力を惜しまない。
2. 本クラブ主催のツーリング等において、幹事等の求めに応じて出欠を報告する。
(視覚の喪失)第8条:会員は次の各号の事由によってその資格を喪失する。
(1) 退会
(2) 除名
(退会)第9条:会員で退会しようとする者は、その旨、本クラブに対し通告しなければならない。
(除名)第10条:
会員が次の各号の1つに該当するときは、総会において出席者の過半数以上の議決を経て会長がこれを除名することができる。
(1) 本クラブの規約に違反したとき
(2) 本クラブの名誉を傷つけ、または本クラブの目的に反する行為のあったとき
(3) 第7条第1項に基づく事務局からの定例ツーリング幹事就任要請に対し、正当の理由がなく固辞したとき
(4) 当該年の会費が6月30日までに納入されないとき
(会費)第11条:正会員の会費は次のとおりとする。
(1) 会費は、年会費とする
(2) 年会費は年額1,000円とし、年頭に納めるものとする
(3) 当該年の運営費が年会費を上回ったときは、差額を徴収できる。
(4) 年間途中での入会・復会等についても、同額とする。
(5) 既納の会費はいかなる理由があっても、これを返還しない。
(6) 会費の納期は当該年の6月30日までとする。
(7) 納入の方法は、事務局へ直接手渡しによる納入かクラブ専用口座への振り込みとし、振込手数料等は会員の負担とする。
(定例ツーリング)第12条:
1. 第4条第1項第1号及び2号に規定するツーリング(以下「定例ツーリング」という)の企画立案は幹事制とし、幹事は月別に総会において選出する。
2. 定例ツーリングの幹事は。実施予定月の前月において日程調整をし、実施日を決定する。
(運営担当)第13条:Freestyle会員のバイクライフの向上を図ることを基本に、企画・運営を自主的に、かつ、総合的に行うため、次の運営担当をおく。
(1) 会計担当
(2) 公式ホームページ担当
(3) 公式LINE担当
(4) 公式Instagram担当
(5) 総会事務担当
(運営担当の任期)第14条:運営担当の任期は2年間とする。ただし補欠のために就任した運営担当の任期は、前任者の残任期間とする。また、運営担当の再任はこれを妨げない。
(総会)第15条:
1. 総会は定例会および臨時会とする。
2. 定例会は年1回、その年最後のクラブ行事として、毎年12月第2土曜日、又は日曜日に開催する。
3. 臨時会は、クラブ在籍歴が最長の者が会員の3分の1以上の請求に基づき、開催するものとする。
4. 総会の議長は、出席者におけるクラブ在籍歴が最長の者が務める。
5. 総会の議事は、特別の定めのない限り出席者の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(総会の承認事項)第16条:次に挙げる事項は、総会の議決を経なければならない。
(1) 会員の権利義務に関わる事項
(2) 規約の変更
(3) 第4条第1項1号及び2号に規定するツーリングの計画についての事項
(4) 活動報告および収支決算についての事項
(5) その他運営担当で必要と認めた事項
(会計年度)第17条:本会の会計年度は毎年1月1日より12月31日までの1年間とする。
(規約の変更等)第18条:この規約の変更は総会において、出席者の4分3以上の議決を受けなければならない。
(附則)br この規約は平成13年11月18日より施行する。
この規約は平成13年12月5日より施行する。
この規約は平成15年12月13日より施行する。
この規約は平成16年12月11日より施行する。
この規約は平成17年12月10日より施行する。
この規約は平成18年12月10日より施行する。
この規約は平成21年12月11日より施行する。
この規約は平成23年12月8日より施行する。
この規約は平成27年12月19日より施行する。
この規約は平成28年12月16日より施行する。
この規約は令和7年1月11日より施行する。
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